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2025年12月18日木曜日

【2025年最新】💼味の素が150億円の申告漏れ💰タックスヘイブン対策税制が適用|タイ・ナイジェリア子会社の所得が焦点に タックスヘイブン対策税制のしくみ(かんたん図解)

 


食品大手の【味の素】(本社:東京都)が、タイの現地法人の所得を日本で申告していなかったとして、東京国税局から【約150億円の申告漏れ】を指摘されていたことが明らかに

🗓️ 2025年12月18日(木)5:01配信 📰 調査:東京国税局

⚠️ この件には、海外法人を通じた租税回避を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」🌍が適用され、

法人税の追徴課税額は【約13億円】にのぼるとされています。

📌問題の概要

  • 対象期間:2022〜2024年(3年間)

  • 指摘内容:タイ法人「ABCT社」の所得を日本で合算せず申告

  • 国税局の判断:ABCT社は味の素の「孫会社」に該当し、同税制の適用対象

  • 合算対象:ABCT社が支配する「ひ孫会社」の所得 約105億円

  • 追徴税額:約13億円(過少申告加算税含む)

🌍ナイジェリア子会社の債権放棄も問題に

味の素は、ナイジェリア子会社に対する【約45億円の債権】を全額放棄し、特別損失として計上。

しかし国税局は「全額放棄の必要性はなく、所得を不当に圧縮した」と判断したとみられます。

🗣️味の素の主張

  • 「不適切な租税回避の意図は一切ない」

  • 「当局との見解の相違がある」として不服申し立て中

  • ナイジェリアの債権放棄は「合理的な経営判断」と説明

🏢味の素グループのグローバル展開

  • 創業:1909年

  • 法人数:世界31か国・地域に121法人

  • 2025年3月期の事業利益:1,593億円(6年連続過去最高)

  • 非食品分野でも存在感を拡大中(例:半導体向け「ABFフィルム」)

📘タックスヘイブン対策税制とは?

🔍 日本企業が支配する海外法人が、税率の低い国で利益を得て日本での課税を回避するのを防ぐ制度。

一定の条件を満たすと、海外法人の所得も日本で合算して申告する必要があります。 ただし、事業

実態がある場合などは【適用除外】となるケースもあります。

今後の審査請求の行方や、他企業への影響にも注目が集まります👀 「タックスヘイブン対策税制の仕

組み」や「企業の国際税務リスク」についても、わかりやすく解説できるよ。気になるテーマがあれば

教えてね🦊📊


💡【図解でわかる】タックスヘイブン対策税制と

は?

〜海外子会社の利益を“見逃さない”ためのしくみ〜

🏝️そもそも「タックスヘイブン」ってなに?

タックスヘイブン(Tax Haven)とは、 👉「法人税がとても低い、またはゼロの国や地域」のこと!

たとえば…

  • ケイマン諸島 🇰🇾

  • バミューダ諸島 🇧🇲

  • パナマ 🇵🇦 などが有名だよ。

企業がこうした国に子会社をつくって利益を移すと、日本での税金を減らせることがあるんだ💸

⚠️なぜ問題なの?

日本の企業が、税金の安い国に利益を移してしまうと…

  • 🇯🇵日本での税収が減る

  • 🏢企業の“公平な競争”が崩れる

  • 💰税金逃れ(租税回避)とみなされることも

だから、国は「ちゃんと日本で課税すべき利益は見逃さないぞ!」というルールを作ったんだ。

🛡️タックスヘイブン対策税制のしくみ(かんたん図解)

plaintext

日本の親会社

     ↓(50%以上の支配)

海外の子会社(タックスヘイブン国)

     ↓

利益をためる(税率が低い)

     ↓

→ 日本で課税されない?!


🛑 対策税制が発動!

→ 子会社の利益を日本の親会社に「合算」して課税!


✅適用される条件(ざっくり)

  1. 🇯🇵 日本の会社が、海外法人の50%超の株式や議決権を持っている

  2. 🌍 海外法人のある国の法人税率が20%未満

  3. 💼 海外法人に実体のある事業活動がない(ペーパーカンパニーなど)

🚫適用されないケース(除外される条件)

  • 海外法人が実際にビジネスをしている

  • 従業員がいて、オフィスもある

  • 取引先との売上が現地で発生している

つまり、「ちゃんと働いてる会社」なら対象外になることもあるんだ💼✨

📝まとめ

項目

内容

🎯目的

税金の安い国に利益を移して課税逃れするのを防ぐ

🧾対象

日本企業が支配する海外子会社(税率20%未満)

💥効果

子会社の利益を日本の親会社に合算して課税

🛡️除外

実体のある事業をしていれば適用されないことも


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